第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田 集会宣言

私たちは、本日、秋田県において、「わたしたちは一人ではない−多重債務と貧困、ヤミ金そして自殺をなくそう!」のテーマのもと、第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田に集結し、以下の取り組みが必要であることを確認した。

第1 多重債務問題をなくそう!
私たちは、多重債務問題をなくすため、
1.来年12月を目途とする改正貸金業法完全施行を前にして、改正法の成果を確実なものとするため、改正法を後退させようとするサラ金業界の動きに断固として闘い、
2.行政や労働組合をはじめとする諸団体と積極的に連携し、多重債務者の掘り起こしと相談窓口への誘導を推進し、
3.多重債務者予備軍や多重債務問題を解決した人たちが、多重債務に陥ることがないよう、家計指導などの生活相談と組み合わせた、生活資金や就労資金を緊急・小口・低利で融資を受けるためのセーフティネット貸付制度(既存の債務の整理と借り換えを目的とするおまとめローンを除く)の実現と改善に取り組むとともに、
4.国及び自治体に対し、新しい消費者行政機関(消費者庁)を設置し、地方消費者行政の予算的、人的拡充と多重債務相談の質的、量的拡大を求めます。

第2 貧困をなくそう!
私たちは、貧困をなくすため、国及び自治体に対し、
1.生活を維持することの可能な労働条件(@最低賃金の大幅引き上げ、A同一または同等の労働について均一の労働条件、B派遣対象業務を専門的業務に限定、登録型派遣の廃止、日雇派遣の禁止、派遣料金のマージン率の上限規制など)の実現、
2.社会保障費の抑制方針を改め、働く貧困層等が社会保険や生活保護の利用から排除されないようにすること
3.利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度の確立
を求めます。

第3 ヤミ金をなくそう!
私たちは、ヤミ金をなくすため、
1.ヤミ金が反倫理的行為であることを確認し、被害者がヤミ金に支払った額全額を返還請求することができると判断した最高裁平成20年6月10日判決を積極的に活用し、「借りたものは返さない、払ったものは取り返す」との原則に立った救済活動を全国の被害者の会、行政の相談窓口にも広げ、実践するとともに、
2.警察に対し、引き続きヤミ金の徹底した取締りを求め、
3.司法の場において、貸金業法改正による罰則強化の趣旨に沿った厳正な判断を求め、
4.国及び携帯電話事業者に対し、ヤミ金が取立て等に悪用している携帯電話の不正利用の停止を求める制度を被害者が利用しやすくするよう改善を求めるとともに、国際的に見ても短い通話記録の保存期間(3か月)がヤミ金摘発の妨げとならないよう、保存期間延長の実現を求めます。

第4 多重債務による自殺をなくそう!
私たちは、多重債務による自殺を少しでもなくすことができるよう、
1.自殺が多重債務やさまざまな社会的な要因、医学的な要因によるものであること、とりわけうつ病に対する理解を深め、これまで以上に多重債務者本人や家族に対する精神的ケアにも配慮し、
2.精神的ケアの必要な多重債務者を速やかに医療機関に受診させ、他方、精神的問題を抱えて医療機関等を受診した多重債務者が多重債務相談窓口に誘導されるよう、全国の被害者の会と地域の精神医療とのネットワークを確立する取り組みを始めます。

2008年11月9日
第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田
参加者一同